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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第二百一号

OVERVIEW

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第二百一号
公布日
19530818
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

領事官は、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により船長に対し帰国者の送還を命ずる場合には、左に掲げる事項を記載した送還命令書を船長に交付しなければならない。

一 法第二条第一項の規定により帰国者の送還を命ずる旨

二 当該帰国者の氏名、性別及び生年月日

三 当該帰国者の職業

四 当該帰国者の本籍及び在留国における現住地

五 当該帰国者に係る旅券又は船員手帳の発給の機関、番号及び年月日

六 当該帰国者の乗船地及び本邦における上陸予定地

七 当該帰国者の帰国後における住所又は居所

八 その他参考となる事項

帰国者は、法第二条第一項の規定により本邦に送還される場合には、当該船舶に乗船の際、健康診断書及び予防接種済証を船長に、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を船長を経由して当該船舶の船舶所有者に、提出しなければならない。

一 当該送還費を帰国後すみやかに償還する旨

二 氏名、性別及び生年月日

三 職業

四 本籍及び在留国における現住地

五 乗船地及び本邦における上陸予定地

六 帰国後における住所又は居所

七 資産の状況

八 配偶者がある場合にあつては、その氏名、住所又は居所及び職業

九 扶養義務者(法第六条第四項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)がある場合にあつては、本人との続柄並びにその氏名、住所又は居所及び職業

法第六条第二項の「送還費」とは、乗船地から本邦における上陸地までの最下級の船賃をいい、乗船中において帰国者の医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、その医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。

法第二条第一項の規定により帰国者の送還を命ぜられた船長は、当該帰国者が本邦における上陸地において下船する際、当該帰国者に対し、送還費の明細書を交付しなければならない。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第二条第二項の規定又は法第三条第一項の規定により乗船地行旅費又は帰国費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費貸付申請書二通又は帰国費貸付申請書二通を提出しなければならない。

一 氏名、性別及び生年月日

二 職業

三 本籍及び在留国における現住地

四 旅券又は船員手帳の発給の機関、番号及び年月日

五 本邦を出国した際の渡航目的及び出国年月日

六 帰国の経路

七 貸付を希望する金額

八 その他参考となる事項

前項の帰国者は、その貸付を受ける際、領事官を経由して外務大臣に対し、それぞれ、左に掲げる事項を記載した乗船地行旅費償還誓約書二通又は帰国費償還誓約書二通を提出しなければならない。

一 貸付を受けた金額を帰国後すみやかに償還する旨

二 前条第二項第二号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項

三 帰国の経路及び本邦上陸予定日

正式条文

法第四条の「帰郷費」とは、本邦における上陸地から帰郷先までの船賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰郷するため必要な最低限度のものをいうものとする。

法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けようとする帰国者は、領事官を経由して厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費貸付申請書三通を提出しなければならない。

一 氏名、性別及び生年月日

二 職業

三 本籍

四 本邦における上陸予定地及び上陸予定年月日

五 帰郷先

六 その他参考となる事項

法第四条の規定により帰郷費の貸付を受ける帰国者は、その貸付を受ける際、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷費償還誓約書を提出しなければならない。

一 当該帰郷費を帰郷後すみやかに償還する旨

二 前項第一号から第三号までに掲げる事項

三 第一条第二項第六号から第九号までに掲げる事項

正式条文

帰国者は、帰国後直ちに、外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)に対し、左に掲げる事項を記載した帰国届を提出しなければならない。

一 氏名、性別及び生年月日

二 帰国後における住所又は居所

三 帰国の経路並びに本邦における上陸地及び上陸年月日

四 償還すべき乗船地行旅費、帰国費又は送還費の額

五 配偶者がある場合にあつては、その氏名、住所又は居所及び職業

六 扶養義務者がある場合にあつては、本人との続柄並びにその氏名、住所又は居所及び職業

七 その他参考となる事項

法第四条の規定により帰郷費の貸付を受けた帰国者は、帰郷後直ちに、厚生労働大臣に対し、左に掲げる事項を記載した帰郷届を提出しなければならない。

一 前項第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項

二 帰郷年月日

乗船地行旅費、帰国費若しくは送還費又は帰郷費の償還を完了していない帰国者は、前二項の規定による帰国届又は帰郷届の記載事項に変更があつたときは、その都度その変更届をそれぞれ外務大臣(法第二条第一項の規定により送還された帰国者にあつては、外務大臣及び当該船舶の船舶所有者)又は厚生労働大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第六条第七項の規定により外務大臣に対し送還費の償還の請求をしようとする船舶所有者は、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還請求書を提出しなければならない。

一 船舶所有者の氏名又は名称及び住所

二 送還命令の概要

三 送還費の明細

四 償還を請求する送還費の額及び帰国者又はその配偶者若しくは扶養義務者から送還費の償還を受けることができなかつた事由

前項の規定による送還費の償還の請求は、当該帰国者の本邦上陸後三月を経過した後でなければ、することができない。

外務大臣は、第一項の規定による請求があつたときは、送還費償還請求書の記載事項に誤りがない限り、船舶所有者に対し、すみやかに請求に係る送還費を償還しなければならない。

外務大臣は、送還費の償還をするときは、その旨及び償還すべき金額を書面をもつて船舶所有者に通知しなければならない。

正式条文

外務大臣は、法第六条第八項の規定により船舶所有者に代位したときは、その旨及び代位した送還費の額を書面をもつて当該帰国者に通知しなければならない。

帰国者は、前項の通知を受けたときは、外務大臣に対し、左に掲げる事項を記載した送還費償還誓約書を提出しなければならない。

一 当該送還費を前項の通知を受けた後すみやかに償還する旨

二 第一条第二項第二号、第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項

正式条文

外務大臣又は厚生労働大臣は、それぞれ、乗船地行旅費、帰国費及び法第六条第八項の規定により代位した送還費に関する帳簿又は帰郷費に関する帳簿を備え、これに帰国者、その配偶者及び扶養義務者の氏名及び現住所、貸付(送還費にあつては、その償還請求権の代位)の年月日及びその金額その他の必要な事項を登記しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第二百一号」です。

「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530818 です。

「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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