警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署及び航空基地とする。
この省令は、公布の日から施行する。
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平成二十五年国土交通省令第九号
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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署及び航空基地とする。
この省令は、公布の日から施行する。
令第二条の国土交通省令で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに令第一条第三号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下この条において「法」という。)第十二条において読み替えて準用する法第九条の規定により海上保安部長等が通報する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
二 海上保安官又は海上保安官補が死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた日時
三 法第十二条において読み替えて準用する法第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因
四 通報する必要があると認めた理由
五 その他参考となるべき事項
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国土交通省関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十五年国土交通省令第九号」です。
公布日は 20130322 です。
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