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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和六年政令第三百七十六号

OVERVIEW

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和六年政令第三百七十六号
公布日
20241213
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

正式条文

法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

一 スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止

二 スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止

正式条文

法第八条第二号の政令で定める場合は、個別アプリ事業者が本個別ソフトウェア(同号に規定する本個別ソフトウェアをいう。以下この条及び第十条第一項第一号イにおいて同じ。)を通じて提供していない商品又は役務であって本個別ソフトウェアで利用されるものを関連ウェブページ等(法第八条第二号に規定する関連ウェブページ等をいう。同項第一号イにおいて同じ。)を通じて提供する場合とする。

正式条文

法第十二条第一号ロの政令で定める個別ソフトウェアは、次に掲げる個別ソフトウェアとする。

一 ブラウザ

二 特定の検索エンジンを用いた検索役務の提供を受けるための検索情報(法第二条第六項に規定する検索情報をいう。)の入力の用途に供される個別ソフトウェア

正式条文

法第十二条第二号ロの政令で定める役務は、ブラウザに係る標準設定に係る検索エンジンを用いた検索役務とする。

正式条文

法第十六条第二項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の官房に置かれるデジタル・国際総括審議官及び参事官並びに経済取引局(調整課及び企業結合課並びに取引部を除く。)の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。

正式条文

法第七条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者(法第三条第二項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)及びその特定非違反供給子会社等(法第十九条第一項に規定する特定非違反供給子会社等をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について一般に公正妥当と認められる会計処理の基準として公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 イ 当該指定事業者の指定(法第三条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る基本動作ソフトウェアを通じてスマートフォンの利用者に提供するアプリストア ロ 個別アプリ事業者がイに掲げるアプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供し、又は当該個別ソフトウェアを通じて商品若しくは役務を提供するために利用する商品又は役務 ハ 違反指定事業者等以外の事業者がイ又はロに掲げるものを提供するために利用する商品又は役務

二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号ロに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について同号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。

違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号ロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

正式条文

法第七条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 イ 当該指定事業者の指定に係る基本動作ソフトウェアにより制御される音声を出力する機能その他のスマートフォンの動作に係る機能(当該違反行為に係るものに限る。)を利用してスマートフォンの利用者に提供する個別ソフトウェア又は当該個別ソフトウェアを通じてスマートフォンの利用者に提供する商品若しくは役務 ロ イに掲げる個別ソフトウェアを提供する個別アプリ事業者以外の事業者が当該個別ソフトウェアを通じて商品又は役務(広告の表示を含む。)を提供するために利用する商品又は役務 ハ 違反指定事業者等以外の事業者がイ又はロに掲げるものを提供するために利用する商品又は役務

二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号ロに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について前条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イからハまでに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イからハまでに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イからハまでに掲げるものの供給の対価の額を用いる。

違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号ロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

正式条文

法第八条(第一号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げるものの対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する個別ソフトウェアを通じて提供する商品又は役務の対価の支払を受けるために利用する支払管理役務(法第八条第一号イに規定する支払管理役務をいう。) ロ 違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる支払管理役務を提供するために利用する商品又は役務

二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる支払管理役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該支払管理役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又はロに掲げるものの対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した同号イ又はロに掲げるものの対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた同号イ又はロに掲げるものの供給の対価の額を用いる。

違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる支払管理役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該支払管理役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該支払管理役務の供給の対価の額を用いる。

正式条文

法第八条(第二号に係る部分に限る。)に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)に係る法第十九条第一項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為に係る違反指定事業者等(違反行為をした指定事業者及びその特定非違反供給子会社等をいう。以下この条において同じ。)が他の者に供給した次に掲げる商品又は役務の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額の合計額 イ 個別アプリ事業者が当該指定事業者の指定に係るアプリストアを通じて提供する本個別ソフトウェア又は関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供するために利用する商品又は役務 ロ 違反指定事業者等以外の事業者がイに掲げる商品又は役務を提供するために利用する商品又は役務

二 当該違反行為に係る違反行為期間において当該違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給した前号イに掲げる商品又は役務(当該特定非違反供給子会社等が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該指定事業者から供給を受けたものを除く。第三項において同じ。)の対価の額について第七条第一項第一号の公正取引委員会規則で定める基準に従って算定した額

違反指定事業者等が他の者に供給する前項第一号イ又はロに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、その違反行為に係る違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該違反指定事業者等が当該他の者と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

違反行為をした指定事業者がその特定非違反供給子会社等に供給する第一項第一号イに掲げる商品又は役務の対価がその供給に係る契約の締結の際に定められている場合において、当該違反行為に係る違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等に供給した当該商品又は役務の対価の額と当該違反行為期間において当該指定事業者が当該特定非違反供給子会社等と締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項の算定においては、同項第二号に規定する対価の額に代えて、当該違反行為期間において締結した契約により定められた当該商品又は役務の供給の対価の額を用いる。

正式条文

法第四十二条において準用する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第六十九条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第三十二条の規定を準用する。

正式条文

法第四十二条において準用する独占禁止法第七十条第二項の政令で定める割合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十三条の規定を準用する。

正式条文

法第四十二条において読み替えて準用する独占禁止法第七十五条の規定による参考人又は鑑定人の旅費及び手当の請求については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十二号)の規定を準用する。 この場合において、同令第一条第二項中「法第四十七条第一項第一号」とあるのは「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第十六条第一項第一号」と、「法第四十七条第一項第二号」とあるのは「同法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。

正式条文

延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

法第四十二条において準用する独占禁止法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「令和六年政令第三百七十六号」です。

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20241213 です。

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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