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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年政令第二百五十二号

OVERVIEW

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成七年政令第二百五十二号
公布日
19950616
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める権利は、地上権とする。

この政令は、平成七年六月二十日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

正式条文

法第十条第一項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。

給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。

正式条文

法第十二条第一項の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。

法第十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第十二条第一項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の二十パーセント未満であること。

二 当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の四十パーセント以上であること。

正式条文

法第十四条第二項第六号(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村は、条例で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

正式条文

法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。 ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

正式条文

法第十八条第二項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸及び公共物揚場とする。

正式条文

法第二十四条の政令で定める事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業とする。

正式条文

法第二十七条第一項の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。

正式条文

法第二十九条第二項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。

正式条文

法第二十九条第一項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第一項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。

第二条第二項から第四項までの規定は、特定給付金について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成七年政令第二百五十二号」です。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19950616 です。

「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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