この法律は、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)における阪神・淡路大震災に対処するための措置、地震等についての防災のための事業を緊急に実施するための措置、急激な外国為替相場の変動等に伴う最近の経済情勢に対処するための措置等に必要な財源を確保するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
平成七年度における公債の発行の特例に関する法律の現行条文
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第一条
第二条
政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第三条
前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、平成七年度所属の歳入とする。
第四条
政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
第五条
政府は、第二条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。