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公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年法律第百二号

OVERVIEW

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十三年法律第百二号
公布日
19680619
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。

正式条文

公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

正式条文

第一条第一項及び前条第一項の未遂罪は、罰する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年法律第百二号」です。

「公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19680619 です。

「公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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