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小型船舶検査機構に関する省令

小型船舶検査機構に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十八年運輸省令第五十一号

OVERVIEW

小型船舶検査機構に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十八年運輸省令第五十一号
公布日
19731214
収録条
27条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小型船舶検査機構に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 ただし、第十条第四号及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて使用する用語にあつては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)において使用する用語の例、第十条第五号及び第二十一条から第二十三条までにおいて使用する用語にあつては小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

正式条文

法第二十五条の十第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一 発起人の氏名、住所及び経歴

二 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)を設立しようとする時期

三 設立しようとする機構の名称

四 設立の認可を申請するまでの経過の概要

正式条文

法第二十五条の十第三項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項に掲げる業務の開始の時期

二 法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項に掲げる業務に関する計画の概要

三 資金の調達方法及び使途

四 機構の組織

五 その他必要な事項

正式条文

機構は、法第二十五条の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

正式条文

機構は、法第二十五条の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

機構は、法第二十五条の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 解任しようとする役員の氏名及び住所

二 解任を必要とする理由

正式条文

役員は、法第二十五条の二十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法

三 兼職を必要とする理由

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

理事長は、法第二十五条の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法第二十五条の二十七第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 当該業務の内容

二 当該業務を行うことを必要とする理由

三 当該業務の実施計画の概要

四 当該業務の収支の見込み

五 当該業務を行うために必要となる資金の額及びその調達方法

正式条文

機構は、法第二十五条の二十八第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

正式条文

法第二十五条の二十八第二項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 小型船舶の検査に関する事項

二 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する法第六条ノ五第一項の規定による検定に関する事項

三 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究に関する事項

四 小型船舶に設置される原動機に係る放出量確認(海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する放出量確認をいう。以下同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事項

五 小型船舶の登録及び測度に関する事項

六 その他機構の業務に関し必要な事項

正式条文

機構は、法第二十五条の二十七第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の名称及び所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。

機構は、前項に規定する事務を開始した後当該事務を行う事務所の新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更をしようとするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

機構は、前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 新設若しくは廃止しようとする事務所の名称及び所在地又は名称若しくは所在地を変更しようとする事務所の当該変更後の名称及び所在地

二 新設、廃止又は所在地の変更をしようとする事務所において第一項に規定する事務を開始し、又は廃止する日

三 新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更を必要とする理由

国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による届出(法第二十五条の二十七第一項第三号に掲げる事務に係るものを除く。)があつたときは、当該届出があつた事項を告示するものとする。

正式条文

機構は、法第二十五条の二十九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更を必要とする理由

正式条文

法第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 検査の申請の受理に関する事項

二 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項

三 船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項

四 船舶検査済票の交付及び再交付に関する事項

五 臨時変更証の交付、再交付及び返納に関する事項

六 法第六条の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに同条の検査に係る証印に関する事項

七 臨時航行許可証の交付、再交付及び返納に関する事項

八 船舶検査手帳の記載、交付及び再交付に関する事項

九 その他小型船舶検査事務の実施に関し必要な事項

正式条文

法第二十五条の三十第二項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の一に該当することとする。

一 法第十四条の船舶検査官の経験を有すること。

二 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。 学歴 年数 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院又は大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)(以下「大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者 一年 ロ 大学等において工学に関する学科(造船又は機械に関する学科を除く。以下同じ。)を修得して卒業した者 二年 ハ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)(以下「短期大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) ニ 短期大学等において工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者) 四年 ホ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者

三 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。

四 国土交通大臣が前三号の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。

正式条文

機構は、法第二十五条の三十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 小型船舶検査員の氏名及び生年月日

二 前号の者が小型船舶検査事務を行う事務所の名称及び所在地

三 前条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号の一に該当すること及び法第二十五条の三十第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

機構は、小型船舶検査員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶検査員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正式条文

機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち、国土交通大臣が指定するものに、次に掲げる施設及び設備を有する検査場を設置しなければならない。

一 屋内検査場

二 上架設備

三 小型船舶の構造及び設備の現状の適否及び変更の有無を確認するために必要な設備

四 小型船舶の復原性試験を行うために必要な設備

五 試運転において小型船舶の速力及び主機の作動状況を確認するために必要な設備

六 検査をする小型船舶を一時的に収容することができる敷地及び水面

機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち前項に規定するもの以外のものに、同項第三号から第五号までに掲げる設備を備えておかなければならない。

正式条文

機構は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の六第一項の検査に関する事務の開始前に、当該事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に報告するものとする。 これを変更しようとするときも、同様とする。

前項の規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 検査の申請の受理に関する事項

二 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項

三 検査の結果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項

四 検査員に関する事項

五 検査設備に関する事項

六 その他検査に関する事務の実施に関し必要な事項

正式条文

第十二条の規定は、法第二十五条の三十二において準用する法第二十五条の二十九第一項後段の規定による認可について準用する。

正式条文

法第二十五条の三十二において準用する法第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 検定の申請の受理に関する事項

二 検定の執行方法に関する事項

三 検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項

四 検定に係る手数料及び旅費に関する事項

五 その他検定に関する事務の実施に関し必要な事項

正式条文

機構は、法第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。

一 小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備

二 小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設備

正式条文

第十二条の規定は、海洋汚染等防止法第十九条の十一第一項後段の規定による認可について準用する。

正式条文

海洋汚染等防止法第十九条の十一第三項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の申請の受理に関する事項

二 放出量確認の執行方法に関する事項

三 原動機取扱手引書の承認に関する事項

四 国際大気汚染防止原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項

五 その他小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施に必要な事項

正式条文

第十四条の規定は、海洋汚染等防止法第十九条の十二第二項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件について準用する。

正式条文

機構は、海洋汚染等防止法第十九条の十二第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 小型船舶用原動機放出量確認等業務員の氏名及び生年月日

二 前号の者が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の名称及び所在地

三 前条において準用する第十四条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

前項の届出書には、同項第一号の者が前条において準用する第十四条各号のいずれかに該当すること及び海洋汚染等防止法第十九条の十二第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。

機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正式条文

第十二条の規定は、小型船舶登録法第二十二条第一項後段の規定による認可について準用する。

正式条文

小型船舶登録法第二十二条第三項の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 原簿の管理に関する事項

二 登録の申請の受付に関する事項

三 登録及び測度の執行方法に関する事項

四 登録事項証明書等の交付に関する事項

五 登録測度事務に従事する職員に関する事項

六 その他登録測度事務の実施に関し必要な事項

正式条文

機構は、法第二十五条の二十七第三項第一号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

小型船舶検査機構に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小型船舶検査機構に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十八年運輸省令第五十一号」です。

「小型船舶検査機構に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19731214 です。

「小型船舶検査機構に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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