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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律

国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年法律第百十六号

OVERVIEW

国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成十一年法律第百十六号
公布日
19990730
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣の設置等について定めるものとする。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。

副大臣の総数は、二十二人とするものとする。

内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。

各省に置かれる副大臣は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。

副大臣が二人以上置かれた機関においては、各副大臣の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

副大臣の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。

副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

正式条文

内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

正式条文

内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。

大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。

大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。

大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

正式条文

内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

正式条文

政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

正式条文

政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。

正式条文

国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年法律第百十六号」です。

「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990730 です。

「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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