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没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令

没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年政令第四百二号

OVERVIEW

没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十一年政令第四百二号
公布日
19991215
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の現行条文

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正式条文

没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第一項又は第六十六条第一項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分(法第四十条第一項に規定する滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。 ただし、没収保全がされている金銭債権(法第三十六条第一項に規定する金銭債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)第十九条第二項(同規則第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、この限りでない。

没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。

前二項の規定は、附帯保全命令(法第二十二条第二項又は第六十六条第一項に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

正式条文

法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)は、徴収職員等に対して次の事項を記載した書面でしなければならない。

一 滞納者の氏名及び住所又は居所

二 没収保全事件の表示

三 被告人又は被疑者の氏名

四 債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項

五 他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲

六 供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日

前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。

没収保全がされる前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。

徴収職員等は、届出を受けたときは、没収保全命令を発した裁判所及び検察官にその旨を通知しなければならない。 この場合において、滞納処分による差押えが債権の一部に係るときは、併せて、裁判所に、供託書正本の保管を証する書面を送付しなければならない。

正式条文

滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。

徴収職員等は、法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第一項の規定による供託がされている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を没収保全命令を発した裁判所に送付しなければならない。

第一項の規定は、滞納処分による差押えがされている権利について附帯保全命令による処分の禁止がされた場合について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年政令第四百二号」です。

「没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19991215 です。

「没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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