機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項
二 法第十三条第一項第二号に規定する債務の保証に関する事項
三 法第十三条第一項第三号に規定する保険に関する事項
四 法第十三条第一項第四号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項
五 法第十三条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
六 法第十三条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
七 法第十三条第一項第七号に規定する資金の貸付けに関する事項
八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項
九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項
十 法第十三条第一項第十号に規定する資金の貸付けに関する事項
十一 法第十三条第一項第十一号に規定する資金の貸付けに関する事項
十二 法第十三条第一項第十二号に規定する契約の締結に関する事項
十三 法第十三条第二項第一号に規定する保険に関する事項
十四 法第十三条第二項第二号に規定する貸付債権の譲受け及び債務の保証に関する事項
十五 法第十三条第二項第三号に規定する調査、研究及び情報の提供に関する事項
十六 法第十三条第二項第四号に規定する情報の提供その他の援助に関する事項
十七 法第十三条第二項第五号に規定する貸付けに関する事項
十八 法第十三条第二項第六号に規定する貸付けに関する事項
十九 法第十三条第二項第七号に規定する貸付けに関する事項
二十 法第十三条第二項第八号に規定する保険に関する事項
二十一 法第十三条第二項第九号に規定する貸付けに関する事項
二十二 法第十三条第二項第十号に規定する業務に関する事項
法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定(以下単に「既往債権管理勘定」という。)から法第十七条各号に掲げる業務に係る勘定(以下「他勘定」という。)への資金の融通は、既往債権管理勘定に属する業務上の余裕金(当該資金の融通を行った日からその償還期限までの期間を通じて同項に規定する既往債権管理業務(以下単に「既往債権管理業務」という。)に充てる見込みのない資金をいう。)の額を超えてしてはならない。
既往債権管理勘定から他勘定への資金の融通は、既往債権管理勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。