主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
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社会資本整備重点計画法施行規則の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案を都道府県に送付するものとする。
都道府県は、前項の送付があった場合において、社会資本整備重点計画法第四条第四項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。 この場合において、国土交通大臣への意見の提出は、国土交通大臣が指定する当該都道府県の区域を管轄する地方支分部局の長を経由して行うものとする。