ARTICLES矯正管区組織規則の現行条文
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正式条文
矯正管区に、それぞれ首席管区監査官一人、管区監査官一人(関東矯正管区、中部矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、二人)、施設運営評価分析官一人、矯正医療分析官一人(関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区及び九州矯正管区に限る。)及び処遇調査情報分析官一人を置く。
管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。
施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
矯正医療分析官は、命を受けて、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤についての情報の収集及び分析を行うことにより、これらに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
処遇調査情報分析官は、命を受けて、刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「刑務所等被収容者」という。)の分類についての情報の収集及び分析を行うことにより、これに関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。
正式条文
矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。
正式条文
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
八 被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関すること。
九 被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
正式条文
一 刑務所等被収容者の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
二 刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、社会復帰支援その他の保護及び釈放に関すること。
三 刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導、厚生その他その処遇に関すること。
四 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
七 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
正式条文
一 少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
二 少年院等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
三 少年院等被収容者の矯正教育、社会復帰支援、観護処遇、厚生その他その処遇に関すること。
四 少年院に収容中の者(以下「少年院被収容者」という。)に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
五 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
六 少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
正式条文
関東矯正管区及び近畿矯正管区の総務企画部に、それぞれ次長一人を置く。
正式条文
前項に掲げる課のほか、総務企画部に、それぞれ管区調査官一人を置く。
正式条文
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
正式条文
一 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
正式条文
更生支援企画課は、被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。
正式条文
矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
正式条文
管区調査官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
正式条文
前項に掲げる課のほか、成人矯正部に、それぞれ成人矯正調整官一人を置く。
正式条文
一 刑務所等被収容者の規律、警備その他刑務所、少年刑務所及び拘置所の保安に関すること。
二 刑務所等被収容者の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。
三 刑務所等被収容者の処遇に関すること(成人矯正第二課(関東矯正管区及び近畿矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。
五 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
正式条文
成人矯正第二課は、次に掲げる事務(関東矯正管区及び近畿矯正管区の成人矯正第二課においては、第三号及び第四号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
一 刑務所等被収容者の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。
二 刑務所等被収容者の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。
四 刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
正式条文
成人矯正第三課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
正式条文
成人矯正調整官は、命を受けて、成人矯正部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
正式条文
前項に掲げる課のほか、関東矯正管区、中部矯正管区、近畿矯正管区、中国矯正管区及び九州矯正管区の少年矯正部に、それぞれ少年矯正調整官一人を置く。
正式条文
一 少年院被収容者の規律、警備その他少年院の保安に関すること。
二 少年院被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
三 少年院被収容者の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他その処遇に関すること。
四 少年院被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
五 少年院の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
正式条文
一 少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年鑑別所被収容者」という。)の規律、警備その他少年鑑別所の保安に関すること。
二 少年鑑別所被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
四 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
五 少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
正式条文
少年矯正調整官は、命を受けて、少年矯正部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
正式条文
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。