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国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十三年政令第三百四十九号

OVERVIEW

国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十三年政令第三百四十九号
公布日
19681228
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の現行条文

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正式条文

昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十三年十二月三十一日において法附則第二条第三項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第二条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

法附則第二条第三項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

一 昭和四十三年十二月三十一日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

二 昭和四十三年十二月三十一日において退職するとしたならば、法第二条の規定による改正前の施行法第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

正式条文

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号。以下「昭和四十六年法」という。)附則第五条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十六年九月三十日において昭和四十六年法附則第五条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十六年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十六年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第八十一号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二まで及び昭和四十六年法第四条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、昭和四十六年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

昭和四十六年法附則第五条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

一 昭和四十六年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

二 昭和四十六年九月三十日において退職するとしたならば、昭和四十六年法第四条の規定による改正前の施行法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号の期間(同法第五十一条の二第三項又は第四項の規定によりこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。)で法律第八十一号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

正式条文

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号。以下「昭和四十七年法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十七年九月三十日において昭和四十七年法附則第二条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十七年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十七年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第八十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条及び第四十一条の二並びに昭和四十七年法第二条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十七年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

昭和四十七年法附則第二条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

一 昭和四十七年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

二 昭和四十七年九月三十日において退職するとしたならば、昭和四十七年法第二条の規定による改正前の施行法第九条第二号又は第三号の期間(同法第五十一条の二第四項第一号又は第二号の期間を含む。)で法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

正式条文

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号。以下「昭和四十八年法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十八年九月三十日において昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十八年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十八年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第六十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二及び昭和四十八年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十八年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

昭和四十八年法附則第七条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

一 昭和四十八年九月三十日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

二 昭和四十八年九月三十日において退職するとしたならば、昭和四十八年法第三条の規定による改正前の施行法第九条第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第四号の期間を含む。)で法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

正式条文

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法」という。)附則第七条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条及び昭和四十九年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

昭和四十九年法附則第七条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 昭和四十九年法附則第七条に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者 イ 昭和四十九年八月三十一日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者 ロ 昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第九条第四号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「施行法第九条第四号に係る外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

二 昭和四十九年法施行の際、現に同法附則第七条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において同じ。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者 イ 昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第七条第一項第六号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第七条第一項第六号の規定に係るものに限る。)(以下「昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条及び昭和四十九年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの ロ 更新組合員のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者 (1) 昭和四十九年八月三十一日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者 (2) 昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

正式条文

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十九号。以下「昭和五十年法」という。)附則第四条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和五十年七月三十一日において昭和五十年法附則第四条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和五十年法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和五十年法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第七十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の二及び昭和五十年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和五十年法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

昭和五十年法附則第四条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

一 昭和五十年七月三十一日において共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者

二 昭和五十年七月三十一日において退職するとしたならば、昭和五十年法第三条の規定による改正前の施行法第九条第一号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で法律第七十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「昭和五十年法の準公務員の期間」という。)を算入することなく共済組合法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者

正式条文

法附則第二条第三項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合(第三項において「連合会加入組合」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。

第一条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。

国家公務員共済組合(連合会加入組合にあつては、国家公務員共済組合連合会。次条第一項において「組合」という。)は、第一条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(法附則第二条第三項に規定する普通恩給等をいう。)に係る裁定庁に通知しなければならない。

前三項の規定は、昭和四十六年法附則第五条第一項の申出について準用する。 この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、前項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と読み替えるものとする。

第一項から第三項までの規定は、昭和四十七年法附則第二条第一項の申出について準用する。 この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。

第一項から第三項までの規定は、昭和四十八年法附則第七条第一項の申出について準用する。 この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と読み替えるものとする。

第一項から第三項までの規定は、昭和四十九年法附則第七条の申出について準用する。 この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と読み替えるものとする。

第一項から第三項までの規定は、昭和五十年法附則第四条の申出について準用する。 この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和五十年法の施行の日」と、第二項中「第一条」とあるのは「前条」と、第三項中「第一条」とあるのは「前条」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と読み替えるものとする。

正式条文

第一条第一項に規定する者(その者に係る前条第二項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その者に係る退職年金等を受ける権利は、昭和四十三年十二月三十一日において消滅する。 この場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より多いときは、その差額に相当する金額を一時金としてその者に支給し、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額より少ないときは、その者は、その差額に相当する金額を申出をした日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。

一 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)がその者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金又は遺族一時金に係る共済組合法第八十条第二項第一号又は第九十三条第二項に規定する金額

二 申出をした者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者又はその遺族若しくは遺族であつた者を含む。)がその時までに支給を受けた退職年金等の総額

第一条第一項に規定する更新組合員で申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち申出をした者で再び組合員となつたものが退職し、又は死亡した場合において、共済組合法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給するときは、これらの者は、共済組合法及び施行法の規定の適用については、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において外国政府職員等の期間を有していなかつたものとみなした場合に受けるべきこととなる退職一時金の支給を受けた者であつたものとみなす。

第一項の規定は第一条の二第一項に規定する者(その者に係る前条第四項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、前項の規定は第一条の二第一項に規定する更新組合員で昭和四十六年法附則第五条第一項の申出をしたもの又は第一条の二第一項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第五条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十六年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」と、前項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十六年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十六年法の外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。

第一項の規定は第一条の三第一項に規定する者(その者に係る前条第五項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の三第一項に規定する更新組合員で昭和四十七年法附則第二条第一項の申出をしたもの又は第一条の三第一項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第二条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本医療団職員等の期間」と読み替えるものとする。

第一項の規定は第一条の四第一項に規定する者(その者に係る前条第六項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の四第一項に規定する更新組合員で昭和四十八年法附則第七条第一項の申出をしたもの又は第一条の四第一項に規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第七条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十八年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十八年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」と、「第九十三条第二項」とあるのは「昭和四十八年法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十三条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十八年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十八年法の外国特殊機関職員の期間」と読み替えるものとする。

第一項の規定は第一条の五第一項又は第二項第二号イに規定する者(これらの者に係る前条第七項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の五第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員で昭和四十九年法附則第七条の申出をしたもの又は第一条の五第一項若しくは第二項第二号イに規定する更新組合員であつた者のうち同法附則第七条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等又は昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第九条第四号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」と、「第九十三条第二項」とあるのは「昭和四十八年法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十三条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等又は昭和四十九年法の施行法第七条第一項第六号に係る退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「施行法第九条第四号に係る外国政府職員等の期間又は施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」と読み替えるものとする。

第一項の規定は第一条の六第一項に規定する者(その者に係る前条第八項において準用する同条第二項に規定する遺族を含む。)について、第二項の規定は第一条の六第一項に規定する更新組合員で昭和五十年法附則第四条の申出をしたもの又は同項に規定する更新組合員であつた者のうち同条の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和五十年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十年七月三十一日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和五十年法の準公務員の期間」と、「第九十三条第二項」とあるのは「昭和四十八年法第二条の規定による改正前の共済組合法第九十三条第二項」と、第二項中「退職年金等」とあるのは「昭和五十年法の退職年金等」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和五十年法の準公務員の期間」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十三年政令第三百四十九号」です。

「国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19681228 です。

「国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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