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調査報告に関する規則

調査報告に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年外務省令第十三号

OVERVIEW

調査報告に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年外務省令第十三号
公布日
19520510
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

調査報告に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

在外公館の長は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第七条第一項の規定に基づく調査報告書を、別に定める様式に従い、毎年五月一日現在の在勤地における物価、為替相場その他必要な事項について実地に調査の上、作成しなければならない。

正式条文

在外公館の長は、前条の規定に基いて作成した調査報告書を、当該月の末日までに外務大臣に到達するように送付しなければならない。

前項の調査報告書を提出する場合において、前回の調査報告書と比較して物価及び為替相場に著しい変動があるときは、当該在外公館の所在国又は所在地における信頼すべき調査機関において調査した物価表、小売物価指数、生計費指数、賃金指数、為替相場変動表等参考となるべき資料を添付しなければならない。

正式条文

外務大臣は、前条の規定に基いて提出された調査報告書を審査し、必要と認める場合には、当該在外公館の長に再調査を命じ、又は現地について直接調査するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

調査報告に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「調査報告に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年外務省令第十三号」です。

「調査報告に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520510 です。

「調査報告に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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