AI STUDY DIGITAL LAW

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年国家公安委員会規則第二号

OVERVIEW

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十一年国家公安委員会規則第二号
公布日
19990114
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

警察庁長官(以下「長官」という。)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定によりその権限に属する事務(以下この条において「意見の陳述等」という。)を実施する場合においては、暴力団員等の実態及びその動向、特定金銭債権の回収の実態、債権回収会社の活動の状況その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項の把握並びに関係機関との緊密な連絡に努めるものとする。

長官は、必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、暴力団員等の実態及びその動向その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項について報告を求めることができる。

正式条文

法第二十二条第二項の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

正式条文

長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における役員、職員その他の従業者の心構え及び対応方法について資料を提供し、又は助言すること。

二 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における警察への連絡方法について教示すること。

三 債権回収会社の告訴又は告発へ向けた所要の措置について資料を提供し、又は助言すること。

四 暴力的不法行為等による被害を防止するために果たすべき債権回収会社の役割について教示すること。

五 暴力団員等の活動の状況又は債権回収会社に対する暴力的不法行為等の実態について教示すること。

六 債権回収会社に特有の形態の暴力的不法行為等による被害を共同して効果的に防止するため債権回収会社が相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。

長官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年国家公安委員会規則第二号」です。

「債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990114 です。

「債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ