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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年政令第二百三十五号

OVERVIEW

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十年政令第二百三十五号
公布日
19980624
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める者は、外国法人のうち、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

一 本邦法人又は本邦人(以下この条において「本邦法人等」という。)により総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている者その他本邦法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(次項において「意思決定機関」という。)を支配されている者として経済産業省令で定めるもの(以下この条において「子法人等」という。)

二 本邦法人等又は子法人等との間の売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の五十以上である者その他本邦法人等又は子法人等が出資、役員その他これに準ずる役職への本邦法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる者として経済産業省令で定めるもの

本邦法人等及び子法人等又は子法人等が他の者の意思決定機関を支配している場合における当該他の者は、その本邦法人等の子法人等とみなして、この条の規定を適用する。

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

正式条文

法第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券

二 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券

三 金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる社債券

四 金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券

五 金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書

六 金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

七 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる受益証券

八 金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券

九 金融商品取引法第二条第一項第十二号に掲げる受益証券

十 金融商品取引法第二条第一項第十三号に掲げる受益証券

十一 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形

十二 金融商品取引法第二条第一項第九号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券又は証書

十三 第一号から第十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの

この政令の施行の際現に存する投資事業有限責任組合に係るこの政令による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第十二条の適用については、同条第十号中「特定中小企業等(投資事業を営む者を除く。)」とあるのは、「特定中小企業等」とする。

正式条文

法第三条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一 法第二条第一項の事業者が発行し、又は所有する約束手形(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)の取得及び保有を行う事業

二 譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業

三 第一号に規定する約束手形若しくは前条第一号から第三号まで、第八号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同条第八号に規定する投資証券及び新投資口予約権証券を除く。)に表示されるべき権利又は法第三条第一項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業

四 法第三条第一項第六号の二に規定する暗号資産の保有に伴う暗号資産等(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。次号において同じ。)、電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。同号において同じ。)又はこれら以外の財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって電子情報処理組織を用いて移転することができるものとして経済産業省令で定めるものをいう。同号において同じ。)の取得及び保有並びに法第三条第一項第六号の二に規定する暗号資産又は当該暗号資産等の運用又は貸付けを行う事業

五 法第三条第一項第一号から第七号まで又は第九号に掲げる事業での支払に使用する同項第六号の二に規定する暗号資産以外の暗号資産又は電子決済手段の取得及び保有(当該保有に伴う暗号資産等の取得及び保有を含む。)並びに当該暗号資産若しくは電子決済手段又は当該暗号資産等の運用又は貸付けを行う事業

前項第一号又は第三号に掲げる事業に係る同項第一号に規定する約束手形又は同項第三号に規定する有価証券には、第一条に規定する者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。

正式条文

法第三条第一項第十一号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。

正式条文

法第三条第一項第十二号の政令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一 銀行その他の金融機関への預金

二 国債又は地方債の取得

三 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得

正式条文

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

一から十まで 略

十一 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第五条第一号

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年政令第二百三十五号」です。

「投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980624 です。

「投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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