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国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令

国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年大蔵省令第四十五号

OVERVIEW

国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十年大蔵省令第四十五号
公布日
19650701
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官等」という。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による被保険者又は被保険者であつた者が同法に規定する保険料(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。

歳入徴収官等は、国民年金法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者及び同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

削除

正式条文

歳入徴収官等は、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の九の規定により沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四条第四項に規定する者とみなされたものが同令第五十六条の四第二項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第四号の十四書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

正式条文

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

正式条文

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年大蔵省令第四十五号」です。

「国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650701 です。

「国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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