法第四条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第二号様式)を提出するものとする。
法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
二 船舶所有者(船舶が共有されている場合は、船舶管理人。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 船舶所有者以外の者から船舶を借り受けている場合は、当該船舶の貸渡しをした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 船舶の管理に係る役務の提供を受ける場合は、当該役務を提供する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
法第四条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 内航貨客定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業をいう。以下同じ。)又は内航貨物専用定期航路事業(同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業をいう。以下同じ。)を営もうとする者にあつては、航路の名称、起点及び終点並びに運航回数
二 海運組合(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合は、当該海運組合の名称
法第四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
四 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
五 他に営業を行つている場合は、当該営業の種類及び概要
六 内航貨客定期航路事業又は内航貨物専用定期航路事業を営もうとする者にあつては、内航貨客定期航路事業又は内航貨物専用貨客定期航路事業の明細(第六号様式による。)
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 既存の法人にあつては、次の書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿
二 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類 イ 定款 ロ 発起人又は設立者の名簿 ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況及び見込みを記載した書類
三 個人にあつては、次の書類 イ 財産目録 ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
四 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第二十九条第一項に規定する登録事項証明書その他の船舶の所有又は貸借関係を証する書類
五 船員の雇用契約書の写しその他の船員配乗計画の実施のための準備の状況を示す書類
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の内航海運業法施行規則(以下この条において「新内航海運業法施行規則」という。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。 この場合において、当該届出は、新内航海運業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。