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昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年大蔵省令第二十六号

OVERVIEW

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十一年大蔵省令第二十六号
公布日
19761016
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、利札付証券にあつては、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種、割引の方法により発行する証券にあつては、五万円、十万円、五十万円、百万円及び三百万円の五種とする。

正式条文

日本銀行は、大蔵大臣の定めるところにより、国債(資金運用部の応募に係るものを除く。以下この条から第四条まで及び第六条から第八条までにおいて同じ。)の募集の取扱い及び引受を目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に、国債の募集の取扱い及び引受に関する契約を締結することができる。

日本銀行は、前項の規定によるほか、大蔵大臣の定めるところにより、国債の総額引受を目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に、国債の総額引受に関する契約を締結することができる。

正式条文

日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下「構成員」という。)から国債に係る払込金の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。

日本銀行は、構成員に対し、払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。

日本銀行は、前二項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金の払込みと同時に国債証券を交付することができる。

正式条文

日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印した書面により国債の登録の請求を受けたときは、前条第二項又は第三項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。

一 国債の名称及び登録金額

二 登録すべき記名

三 元利金の支払場所

四 請求の年月日

五 請求者及び記名者の住所

正式条文

国債の利子の支払期及び支払額は、発行の都度大蔵大臣が定めてこれを告示するものとする。

正式条文

日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じ広告を行うものとする。

正式条文

日本銀行は、第二条の契約に関し大蔵大臣が必要と認める事項について、大蔵大臣に報告するものとする。

正式条文

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条及び日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第七条から第十一条までの規定は、国債について適用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年大蔵省令第二十六号」です。

「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19761016 です。

「昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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