AI STUDY DIGITAL LAW

公認会計士・監査審査会事務局組織規則

公認会計士・監査審査会事務局組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年内閣府令第十一号

OVERVIEW

公認会計士・監査審査会事務局組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年内閣府令第十一号
公布日
20040316
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

公認会計士・監査審査会事務局組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験課及び審査検査課並びに総括調整官一人、試験専門官一人、公認会計士監査審査官一人、総括公認会計士監査検査官一人、主任公認会計士監査検査官七人及び公認会計士監査検査官三十八人(うち十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

正式条文

総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。

三 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第二条第一項の業務、法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等の法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。

四 公認会計士試験の実施に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、審査会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

総務試験課に、課長を置く。

正式条文

審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 日本公認会計士協会が行う会員の法第二条第一項の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。

二 法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項及び第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の徴収(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。

三 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の法第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての審査(第一号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第六号において「審査」という。)に関すること。

四 法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により委任されたものに限る。以下「検査」という。)に関すること。

五 検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。

六 審査及び検査の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。

審査検査課に、課長を置く。

審査検査課に、公認会計士監査検査室を置く。

公認会計士監査検査室は、審査検査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

一 第一項第二号の報告及び資料の徴収(検査に関して行われるものに限る。)に関すること。

二 検査の計画の立案及び実施に関すること。

三 検査の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。

四 検査の結果の分析に関すること。

公認会計士監査検査室に、室長を置く。

正式条文

総括調整官は、命を受けて、総務試験課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

正式条文

試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。

正式条文

公認会計士監査審査官は、命を受けて、審査検査課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

総務試験課は、第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、会計士補に対する懲戒処分に係る事項の調査審議に関する事務をつかさどる。

正式条文

総括公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任公認会計士監査検査官及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。

正式条文

主任公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施し、及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。

正式条文

公認会計士監査検査官は、命を受けて、検査を実施する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

公認会計士・監査審査会事務局組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公認会計士・監査審査会事務局組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年内閣府令第十一号」です。

「公認会計士・監査審査会事務局組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040316 です。

「公認会計士・監査審査会事務局組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ