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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年国土交通省・環境省令第一号
公布日
20020305
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

正式条文

法第九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 対象建設工事に係る建築物等(以下「対象建築物等」という。)及びその周辺の状況に関する調査、分別解体等をするために必要な作業を行う場所(以下「作業場所」という。)に関する調査、対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路(以下「搬出経路」という。)に関する調査、残存物品(解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。)の有無の調査、吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。

二 前号の調査に基づき、分別解体等の計画を作成すること。

三 前号の分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬出の確認を行うとともに、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。

四 第二号の分別解体等の計画に従い、工事を施工すること。

前項第二号の分別解体等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等である場合においては、工事の種類

二 前項第一号の調査の結果

三 前項第三号の措置の内容

四 解体工事である場合においては、工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順序が次項本文、第四項本文及び第五項本文に規定する順序により難い場合にあってはその理由

五 新築工事等である場合においては、工事の工程ごとの作業内容

六 解体工事である場合においては、対象建築物等に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる当該対象建築物等の部分

七 新築工事等である場合においては、当該工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに当該工事の施工において特定建設資材が使用される対象建築物等の部分及び当該特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等の部分

八 前各号に掲げるもののほか、分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

建築物に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。 ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。

一 建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し

二 屋根ふき材の取り外し

三 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し

四 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

前項第一号の工程において内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。)をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

建築物以外のもの(以下「工作物」という。)に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。 この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。

一 さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し

二 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し

三 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

解体工事の工程に係る分別解体等の方法は、次のいずれかの方法によらなければならない。

一 手作業

二 手作業及び機械による作業

前項の規定にかかわらず、建築物に係る解体工事の工程が第三項第一号の工程又は同項第二号の工程である場合には、当該工程に係る分別解体等の方法は、手作業によらなければならない。 ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合においては、手作業及び機械による作業によることができる。

この省令による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第二条第四項の規定は、この省令の施行の際既に着手している対象建設工事については、適用しない。

正式条文

法第十六条の主務省令で定める距離に関する基準は、五十キロメートルとする。

正式条文

法第十六条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されていない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をするために行う運搬に要する費用の額がその再資源化(運搬に該当するものに限る。)に要する費用の額より低い場合とする。

正式条文

法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

一 再資源化等が完了した年月日

二 再資源化等をした施設の名称及び所在地

三 再資源化等に要した費用

正式条文

法第十八条第三項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該工事の発注者の閲覧に供し、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法(同条第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、当該工事の発注者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

正式条文

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

正式条文

令第七条第三項第三号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年国土交通省・環境省令第一号」です。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20020305 です。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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