この法律は、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第三十条及び第三十三条の規定 公布の日から九月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第二条第二項第三号の改正規定、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、同条第十項及び同法第十三条第一項から第五項までの改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十五条第一項及び第二項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第二項の次に三項を加える改正規定、同法第十七条、第十八条第二項、第二十条及び第二十一条第三項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第二十二条、第二十三条の二並びに第二十三条の十二第二項から第五項まで及び第九項の改正規定、同条第六項から第八項までを削る改正規定、同法第二十四条の四、第二十四条の五第五項並びに第二十四条の六第一項及び第三項の改正規定、同法第二章の二第一節の節名の改正規定、同法第二十七条の二第一項、第七項第二号及び第八項、第二十七条の三第四項、第二十七条の五、第二十七条の十第一項から第三項まで、第二十七条の十一第一項及び第四項、第二十七条の十二、第二十七条の十三第三項及び第五項並びに第二十七条の十五第二項の改正規定、同法第二章の二第二節の節名の改正規定、同法第二十七条の二十二の二第一項から第三項まで、第十一項及び第十二項並びに第二十七条の三十の九第一項及び第三項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同法第二十七条の三十の十一第一項及び第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第一項第七号並びに第六十五条第二項の改正規定、同項第六号及び第七号を削り、同項第八号を同項第六号とする改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「及び第四十四条第一号」を「、第四十四条(第二号を除く。)及び第四十五条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第六十五条の二第七項から第九項まで及び第十一項並びに第七十九条の五の改正規定、同法第七十九条の五十七第一項に一号を加える改正規定並びに同法第百七条の二第一項第二号、第百七条の三第一項第二号、第百五十五条第一項第二号、第百九十四条の六第二項第二号、第二百条第三号及び第二百五条第一号の改正規定、第二条中外国証券業者法第二条第三号の改正規定、第四条中投資信託法第二条第五項及び第三十三条第一項の改正規定、第六条中投資顧問業法第二条第五項の改正規定、第十三条中中小企業等協同組合法第八条第六項第三号の改正規定並びに次条から附則第七条まで並びに附則第十三条、第十四条及び第十七条から第十九条までの規定 平成十六年十二月一日
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中産業競争力強化法第百七条第一項並びに第百十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二 第一条中産業競争力強化法第十七条の四第一項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)及び第二条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九十条の規定 公布の日
二 第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに附則第四十一条、第四十七条及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 略
四 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第三条及び第四十三条の規定、附則第四十八条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十条中投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第九項第二号、第四条第二項第十二号、第六条第六項第七号、第十三条第三項第二号、第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号の改正規定、附則第五十一条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十二条中長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十三条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第五十七条の規定、附則第五十九条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「よる」の下に「同法第二十六条の六の登録、同法第二十六条の十第一項若しくは第二十六条の二十三第一項の届出、同法第二十六条の二十九第一項の認定、」を加える部分に限る。)、附則第六十二条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四、第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二及び第五十二条の六十の十七の改正規定(これらの改正規定中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十三条中保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、附則第六十五条中金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第四項第三号の改正規定、附則第六十七条中信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)並びに附則第八十三条、第八十五条及び第八十八条の規定 令和九年四月一日