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国有林野の管理経営に関する法律施行令

国有林野の管理経営に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年政令第百二十一号

OVERVIEW

国有林野の管理経営に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十九年政令第百二十一号
公布日
19540601
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国有林野の管理経営に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。

この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

正式条文

森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。 同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

正式条文

法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。

正式条文

法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。

正式条文

法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 地方公共団体の事務所

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設

三 地方公共団体の設置する医療施設

四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路

五 防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設

六 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設

正式条文

法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設

二 貯木場その他の林産物置場

三 種苗育成施設

四 船揚場又は漁具干場

五 農林漁業者の共同作業場

正式条文

権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。

正式条文

国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。

一 法第八条の二十二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。

二 法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。

三 災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国有林野の管理経営に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国有林野の管理経営に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年政令第百二十一号」です。

「国有林野の管理経営に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540601 です。

「国有林野の管理経営に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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