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内閣官房組織令

内閣官房組織令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第二百十九号

OVERVIEW

内閣官房組織令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第二百十九号
公布日
19570731
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

内閣官房組織令の現行条文

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正式条文

内閣官房に、次の三室を置く。

この政令は、法の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。

正式条文

内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。

一 閣議事項の整理に関すること。

二 機密に関すること。

三 内閣の主管に属する人事に関すること。

四 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。

五 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

六 職員の厚生及び教養訓練に関すること。

七 予算、決算及び会計に関すること。

八 総理大臣官邸の管理運営に関すること。

九 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務

内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。

内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。

正式条文

内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。

一 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

二 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

四 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの

前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十八条第二項に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。

内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。

正式条文

国家サイバー統括室においては、次の事務をつかさどる。

一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。

二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(国家情報局においてつかさどるものを除く。)。

三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。

四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、国家情報局及び内閣広報室においてつかさどるものを除く。) イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務

六 サイバーセキュリティ基本法第十七条第五項の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ協議会の庶務

七 サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務

内閣サイバー官は、国家サイバー統括室の事務を掌理する。

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

正式条文

国家情報局に、内閣衛星情報センターを置く。

内閣衛星情報センターにおいては、国家情報局の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。

一 情報収集衛星(国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第三条第一号ハに規定する情報収集衛星をいう。以下この項において同じ。)による内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関すること。

二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。

三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。

内閣衛星情報センターに、所長一人を置く。

所長は、国家情報局長を助け、内閣衛星情報センターの事務を掌理する。

正式条文

内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

正式条文

内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。

総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。

正式条文

国家情報局に、国家情報局次長一人を置く。

国家情報局次長は、国家情報局長を助け、国家情報局の事務(内閣衛星情報センターにおいてつかさどるものを除く。)を整理する。

正式条文

内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。

正式条文

内閣官房に、内閣審議官を置く。

内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

内閣審議官の定数は、併任の者を除き、八十一人とする。 ただし、そのうち四十五人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

正式条文

内閣総務官室、内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、国家情報局、内閣広報室若しくは国家サイバー統括室(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。

前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。

内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。

内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。

正式条文

内閣官房に、内閣参事官を置く。

内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

内閣参事官の定数は、併任の者を除き、百十六人とする。 ただし、そのうち三十一人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

正式条文

内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

前項に定めるもののほか、内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣法第十七条第三項の命を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。

内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。

内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。

正式条文

内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。

正式条文

内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

内閣官房組織令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「内閣官房組織令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第二百十九号」です。

「内閣官房組織令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570731 です。

「内閣官房組織令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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