CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
小笠原村は、小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第一号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
二 法第十一条第四項各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
三 法第十一条第五項に規定する同意を得たことを証する書面
四 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
別記第一号様式による申請書に法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
正式条文
法第十一条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
四 東京都、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
五 法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項
正式条文
小笠原村は、法第十三条第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書に第一条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
正式条文
法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二 前号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
正式条文
法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。
一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
正式条文
法第十七条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
正式条文
法第十七条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記第三号様式とする。
正式条文
法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 旅行業法施行規則第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。
二 旅行業法第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。
正式条文
法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
正式条文
法第十七条第四項の規定により小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第二十七条の七中「第十号様式」とあるのは、「小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則別記第四号様式」とする。