正式条文
この規則は、公布の日から施行する。
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和五十五年国家公安委員会規則第四号
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この規則は、公布の日から施行する。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和五十五年国家公安委員会規則第四号」です。
公布日は 19800920 です。
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