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農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第四号

OVERVIEW

農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第四号
公布日
20000323
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第四号」です。

「農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000323 です。

「農業協同組合法施行令第六十三条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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