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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第三百二十四号

OVERVIEW

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第三百二十四号
公布日
20161005
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「旧個人情報保護法」という。)第六十七条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた場合及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により職員が委任を受けた場合における改正法附則第四条の規定の適用については、同条第一項中「主務大臣(」とあるのは、「主務大臣(旧個人情報保護法第六十七条の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関及び旧個人情報保護法第六十八条の規定により委任を受けた職員を含む。」とする。

改正法第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「新個人情報保護法」という。)第四十四条第一項又は第三項から第七項までの規定により事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長が委任を受けた場合及び新個人情報保護法第七十七条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた場合における改正法附則第四条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「第三十六条又は第四十九条」とあるのは「第三十六条」と、「勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為」とあるのは「報告の徴収」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、「個人情報保護委員会」とあるのは「個人情報保護委員会(新個人情報保護法第四十四条第一項又は第三項から第七項までの規定により委任を受けた事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長及び新個人情報保護法第七十七条の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第二項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「申請、届出その他の行為」とあるのは「報告」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、同条第三項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第三十二条の規定」と、「届出その他の手続」とあるのは「報告」と、「手続が」とあるのは「報告が」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第四十条第一項の規定」と、「その手続を」とあるのは「報告を」と、「当該相当規定」とあるのは「同項の規定」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第三百二十四号」です。

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20161005 です。

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第七条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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