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物価連動国債の取扱いに関する省令

物価連動国債の取扱いに関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年財務省令第七号

OVERVIEW

物価連動国債の取扱いに関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年財務省令第七号
公布日
20040218
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

物価連動国債の取扱いに関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「想定元金額」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

正式条文

財務大臣は、想定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。

正式条文

物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、十万円とし、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

正式条文

削除

正式条文

財務大臣は、物価連動国債の発行日(以下この条において「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。

前項の場合において、財務大臣は、国債発行日に初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第五条第一項の規定による通知及び同条第十一項の規定による告示に掲載するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

物価連動国債の取扱いに関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「物価連動国債の取扱いに関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年財務省令第七号」です。

「物価連動国債の取扱いに関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040218 です。

「物価連動国債の取扱いに関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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