家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(一)の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。
一 ポリエチレン系合成繊維
二 ビニロン繊維
三 ポリ塩化ビニリデン系合成繊維
四 ポリ塩化ビニル系合成繊維
五 ポリアクリルニトリル系合成繊維
六 ポリプロピレン系合成繊維
令別表第一号(三)1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。
一 帯
二 足袋
三 帽子(令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。)
令別表第一号(三)2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。
一 ネクタイ
二 羽織ひも
三 帯締め
令別表第一号(三)3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。
一 ベッドスプレッド
二 毛布カバー
三 枕カバー
令別表第二号(五)の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。
一 可搬型便器
二 便所用の器具(固定式のものを除く。)
令別表第三号(五)の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。
一 電気ポット
二 電気ホットプレート
三 電気ロースター
令別表第四号(一)の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。
令別表第四号(八)の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。
一 合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。)
二 強化ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具
三 ほうけい酸ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具
四 漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)
令別表第四号(九)の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。
一 中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの
二 内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、主として飲用水に用い屋外に携帯するもの
三 内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの
令別表第四号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。
一 牛革
二 馬革
三 豚革
四 羊革
五 やぎ革
令別表第四号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。
令別表第四号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。
一 スプリングマットレス
二 ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五十ミリメートル以上のものに限る。)
令別表第四号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品は、住宅用又は家具用のワックスとする。