この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第三条1に規定する条約区域をいう。
二 東部太平洋条約海域 千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第三条に規定する条約水域をいう。
三 インド洋協定海域 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第二条に規定する区域をいう。
四 大西洋条約海域 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する条約区域をいう。
五 北西大西洋条約海域 北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第一条1に規定する条約区域をいう。
六 北太平洋条約海域 北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約第一条(f)に規定する条約水域をいう。
この省令の適用については、次の各号に掲げる海域は、それぞれ当該各号に定める海域に含まれるものとする。
一 ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域 太平洋の海域
二 マラッカ海峡、アンダマン海、ベンガル湾、ラッカディブ海、アラビア海、オマーン湾、ペルシャ湾、スエズ湾、アカバ湾、紅海、アデン湾、モザンビーク海峡及びグレート・オーストラリア湾の海域 インド洋の海域
三 アゾフ海、黒海、マルマラ海、地中海、ビスケー湾、イギリス海峡、ブリストル湾、アイリッシュ海及びセント・ジョージ海峡、スコットランド西部諸海、北海、スカゲラク海峡、カテガット海峡、バルト海、ノルウェー海、グリーンランド海、ラブラドル海、デービス海峡、バフィン湾、ハドソン海峡、ハドソン湾、セント・ローレンス湾、ファンディ湾、メキシコ湾、カリブ海、ラ・プラタ川河口部並びにギニア湾の海域 大西洋の海域
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。 ただし、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十三条及び第百条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、同年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成十五年八月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年六月七日から施行する。 ただし、第一条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第二遠洋かつお・まぐろ漁業の項第一号の次に一号を加える改正規定及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定並びに第二条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年七月一日から施行する。 ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。