AI STUDY DIGITAL LAW

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第六十七号

OVERVIEW

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第六十七号
公布日
20010328
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

電子レンジの製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

一 電子レンジの修理に係る条件その他の情報を提供すること。

二 電子レンジの修理に係る技術者を確保すること。

正式条文

製造事業者は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。

製造事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジの構造、修理に係る安全性その他の電子レンジに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

正式条文

製造事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

正式条文

自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。

輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売することに努めるものとする。

正式条文

第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第四条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第六十七号」です。

「電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ