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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年総務省令第七号

OVERVIEW

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年総務省令第七号
公布日
20030114
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。

公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

一 寄附金の配分を受けることができる団体の資格

二 寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所

三 申請に必要な書類

四 配分団体の選定の方法

正式条文

令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 配分団体の名称及び住所

二 配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要

三 配分団体ごとの配分すべき額

前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一 配分団体ごとの配分すべき額の算出方法

二 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳

三 法第九条第二項の規定により寄附金に充てられた金額

正式条文

法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

正式条文

法第七条第五項に規定する同条第四項の配分金の使途についての監査に関する事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年総務省令第七号」です。

「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030114 です。

「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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