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スイス貨公債の発行等に関する省令

スイス貨公債の発行等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年大蔵省令第三号

OVERVIEW

スイス貨公債の発行等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十九年大蔵省令第三号
公布日
19640220
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

スイス貨公債の発行等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項の規定により発行する公債のうち、スイス連邦通貨をもつて表示する公債(以下「スイス貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。

正式条文

スイス貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。

正式条文

スイス貨公債に対しては、無記名利札付証券(以下「証券」という。)を発行する。

前項に規定する証券を発行するまでの間スイス貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。

正式条文

証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。

正式条文

証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、スイス連邦の法令に従い、償還期日の到来したものにあつては当該証券に係る元金の支払を、償還期日未到来のものにあつては代証券の交付を請求することができる。

利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、第二条第二項に規定する財務大臣の指名する者が認める場合に限り、当該利札に係る利子の支払を請求することができる。

正式条文

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

スイス貨公債の発行等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「スイス貨公債の発行等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年大蔵省令第三号」です。

「スイス貨公債の発行等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640220 です。

「スイス貨公債の発行等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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