AI STUDY DIGITAL LAW

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年国土交通省令第八十号

OVERVIEW

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年国土交通省令第八十号
公布日
20050727
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、建築物の除却に関する事業とする。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

削除

正式条文

法第六条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

一 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの

二 地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等の整備等(法第二条第三項に規定する公的賃貸住宅等の整備等をいう。次号において同じ。)に関する事業を営むもの

三 前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、地方公共団体の長が指定したもの

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

正式条文

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第二条第六号の国土交通省令で定めるものは、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものとする。

正式条文

地方公共団体は、法第七条第一項の規定により国土交通大臣に地域住宅計画を提出する場合においては、当該地域住宅計画に、次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。

地方公共団体は、前項に定めるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。

正式条文

法第七条第二項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。

前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。

正式条文

法第十三条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。

正式条文

法第十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年国土交通省令第八十号」です。

「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050727 です。

「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ