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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年運輸省令第四十八号

OVERVIEW

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年運輸省令第四十八号
公布日
19970709
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十七号。以下「改正省令」という。)第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十八条第二項第四号又は第五号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。

正式条文

整理法第二十条の規定による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十条第一号(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第八条第四項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、改正省令第七条の規定による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二十一条第二項の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年運輸省令第四十八号」です。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970709 です。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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