この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 有価証券 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する有価証券をいう。
一の二 株券等信託受益証券 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第六条第一項第四号に掲げる有価証券をいう。
一の三 株券等預託証券 令第六条第一項第五号に掲げる有価証券をいう。
二 有価証券届出書 法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。
三 金融商品取引業者 法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
四 有価証券報告書 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
五 株券等 法第二十七条の二第一項に規定する有価証券をいう。
六 買付け等 法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。
七 買付け等の価格 法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。
八 銀行等 法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。
九 売付け等 法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。
十 公開買付け 法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。
十一 特別関係者 法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。
十二 公開買付開始公告 法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。
十三 公開買付者 法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
十四 公開買付届出書 法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。
十五 買付条件等 法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。
十六 公開買付期間 法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。
十七 公開買付説明書 法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。
十八 意見表明報告書 法第二十七条の十第一項に規定する意見表明報告書をいう。
十九 対質問回答報告書 法第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書をいう。
二十 公開買付撤回届出書 法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
二十一 応募株主等 法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。
二十二 応募株券等 法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。
二十三 公開買付報告書 法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。
二十四 あん分比例方式 法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。
二十五 対象者 公開買付けに係る株券等の発行者をいう。
二十六 電子公告アドレス 令第九条の三第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は公布の日から施行する。
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、令和六年十二月一日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。