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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年自治省令第二十一号

OVERVIEW

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十三年自治省令第二十一号
公布日
19780907
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき、規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を認証機関に提出しなければならない。

一 名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)

二 主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)

三 理事その他の役員の氏名及び住所

四 職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数

五 当該職員団体等が法第二条第三項又は第四項の職員団体等である旨

正式条文

認証機関は、法第五条の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

正式条文

職員団体等は、法第七条の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。

正式条文

認証機関は、法第八条第一項の規定に基づき、職員団体等の規約の認証を取り消したときは、理由を付してその旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年自治省令第二十一号」です。

「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780907 です。

「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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