特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として令和六年能登半島地震による災害を指定し、同年一月一日を同項の特定非常災害発生日として定める。
令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の現行条文
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第一条
第二条
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
第三条
第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、令和六年六月三十日とする。
第四条
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和六年四月三十日とする。
第五条
第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、令和七年十二月三十一日とする。
第六条
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和六年九月三十日とする。
第七条
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和八年十二月三十一日とする。