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あへん法施行令

あへん法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年政令第百九号

OVERVIEW

あへん法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十年政令第百九号
公布日
19550707
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

あへん法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

あへん法(以下「法」という。)第三十二条第四項の規定により、国がけし耕作者又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算したその者の収納代金の額の百分の五十以内とする。

厚生労働大臣は、法第三十二条第四項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて計算するものとする。

前項の平年度一反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前三年度中に納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。 ただし、その三年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が二年度以上含まれているときは、その三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。

前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。

けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少又は廃止に係る栽培面積の反数は、第一項の実栽培面積の反数から控除するものとする。

正式条文

法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 けし栽培の許可を申請する者 千円

二 けし栽培の許可の変更を申請する者 五百円

三 栽培許可証の再交付を申請する者 三百円

正式条文

法第四十七条の規定による費用の交付は、法に基き都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費及び事務費について行う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

あへん法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「あへん法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年政令第百九号」です。

「あへん法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550707 です。

「あへん法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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