重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第五項(同条第六項の規定により注視区域の変更について準用する場合を含む。)及び第十二条第五項の内閣府令で定める事項は、指定の事由とする。
この府令は、法の施行の日(令和四年九月二十日)から施行する。
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令和四年内閣府令第五十六号
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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下「法」という。)第五条第五項(同条第六項の規定により注視区域の変更について準用する場合を含む。)及び第十二条第五項の内閣府令で定める事項は、指定の事由とする。
この府令は、法の施行の日(令和四年九月二十日)から施行する。
法第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三の届出書を提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定しようとする者は、別記様式第四の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けようとする者(以下「譲受け予定者等」という。)は、別記様式第五の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。
法第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六の届出書を提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転若しくは設定した者は、別記様式第七の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転又は所有権の取得を目的とする権利の移転若しくは設定を受けた者(以下「譲受者等」という。)は、別記様式第八の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。
法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一 譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次号において同じ。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国。次号において同じ。)
二 譲受け予定者等が法人である場合は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの イ 次に掲げる者(以下ハにおいて「外国人等」という。)が当該法人の代表者である場合 当該代表者の国籍等及び氏名又は名称 (1) 日本の国籍を有しない人 (2) 外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの(ロにおいて「外国政府等」という。)又はそれらの代表者 (3) 外国の法令に基づいて設立された法人 ロ イ(1)又は(2)に掲げる者((2)にあっては、外国政府等の代表者に限る。)が当該法人の役員の過半数を占めており、かつ、当該者の国籍等が同一である場合 当該者の国籍等 ハ 外国人等が当該法人の議決権の過半数を占めており、かつ、当該外国人等の国籍等が同一である場合 当該外国人等の国籍等
三 土地等の利用の現況
四 契約予定日
法第十三条第三項の規定による届出に係る前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「譲受け予定者等」とあるのは「譲受者等」と、同項第四号中「契約予定日」とあるのは「契約が成立した日」と読み替えるものとする。
令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第十三号から第十四号の三まで又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。
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法令番号は「令和四年内閣府令第五十六号」です。
公布日は 20220916 です。
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