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平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律

平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年法律第二十八号

OVERVIEW

平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成六年法律第二十八号
公布日
19940331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

一 平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第二十九号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少

二 法人特別税法(平成四年法律第十五号)第二条第四号に規定する指定期間の終了による法人特別税の収入の減少

三 相続税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十三号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)の施行による相続税の収入の減少

四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少

正式条文

政府は、前条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成六年法律第二十八号」です。

「平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940331 です。

「平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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