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気象等証明及び鑑定規則

気象等証明及び鑑定規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十九年運輸省令第十号

OVERVIEW

気象等証明及び鑑定規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十九年運輸省令第十号
公布日
19540303
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

気象等証明及び鑑定規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

気象業務法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、第一号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。

依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。

正式条文

法第三十五条第二項の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙を依頼書にはりつけて納付しなければならない。 ただし、前条第二項の規定により依頼書を提出する場合は、交付を受けようとする通数に応じた金額に相当する額の収入印紙を依頼書の一通にのみはりつけて納付しなければならない。

正式条文

証明又は鑑定は、第二号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。

第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。

正式条文

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等又は依頼書に奥書をしたものの交付を受けようとする者は、当該郵便等による送付に要する費用を負担しなければならない。

正式条文

この省令の施行に必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

気象等証明及び鑑定規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「気象等証明及び鑑定規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十九年運輸省令第十号」です。

「気象等証明及び鑑定規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19540303 です。

「気象等証明及び鑑定規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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