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ARTICLESエネルギー管理講習に関する規則の現行条文
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正式条文
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
正式条文
法第九条第一項第一号の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により上期又は下期ごとに一回、新規講習を行うことが困難であるときは、この限りでない。
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号の経済産業省令で定める課程は、この省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
改正令附則第三条第四号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)(平成二十一年政令第四十号)第八条第一項第三号の経済産業省令で定める課程は、エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第十六号)による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第一号に規定する熱管理講習の課程とする。
整備政令第八条第一項第四号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第二条第二号に規定する電気管理講習の課程とする。
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
法第九条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも一回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。
前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
この省令による改正後のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する資質向上講習は、平成二十年度までの間、新規則第二条に規定する新規講習をもってこれに代えるものとする。
正式条文
法第九条第一項第一号の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 新規講習及び資質向上講習(以下「エネルギー管理講習」という。)の業務の実施に関する計画
六 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
正式条文
指定講習機関は、その名称若しくは住所又はエネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第二の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第三の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
指定講習機関は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
指定講習機関は、法第七十六条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
法第七十六条第二項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
四 エネルギー管理講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他エネルギー管理講習の業務の実施に関し必要な事項
正式条文
指定講習機関は、エネルギー管理講習を実施したときは、遅滞なく、様式第六の新規講習(資質向上講習)結果報告書に、当該エネルギー管理講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)の氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「講習修了番号」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
法第八十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
指定講習機関は、法第八十二条第二項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。
正式条文
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第八十二条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
正式条文
指定講習機関は、法第七十七条の規定による届出をしようとするときは、様式第七のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第七十七条の経済産業省令で定める期間は、十五日とする。
正式条文
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。