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運転の安全の確保に関する省令

運転の安全の確保に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年運輸省令第五十五号

OVERVIEW

運転の安全の確保に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年運輸省令第五十五号
公布日
19510702
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

運転の安全の確保に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。

正式条文

従事員が服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。

一 綱領 (一) 安全の確保は、輸送の生命である。 (二) 規程の遵守は、安全の基礎である。 (三) 執務の厳正は、安全の要件である。

二 一般準則 (一) 規程の携帯 従事員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。 (二) 規定の理解 従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。 (三) 規定の遵守 従事員は、運転取扱に関する規定を忠実且つ正確に守らなければならない。 (四) 作業の確実 従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。 (五) 連絡の徹底 従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合を正確にし、且つ、相互に協力しなければならない。 (六) 確認の励行 従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おヽくヽ測による作業をしてはならない。 (七) 運転状況の熟知 従事員は、自己の作業に関係のある列車(軌道にあつては車両)の運転時刻を知つていなければならない。 (八) 時計の整正 従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。 (九) 事故の防止 従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もつて旅客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽さなければならない。 (十) 事故の処置 従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。

正式条文

鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。

鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

運転の安全の確保に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「運転の安全の確保に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年運輸省令第五十五号」です。

「運転の安全の確保に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510702 です。

「運転の安全の確保に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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