この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。
運転の安全の確保に関する省令の現行条文
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第一条
第二条
従事員が服よヽうヽすべき運転の安全に関する規範は、左の通りとする。
一 綱領 (一) 安全の確保は、輸送の生命である。 (二) 規程の遵守は、安全の基礎である。 (三) 執務の厳正は、安全の要件である。
二 一般準則 (一) 規程の携帯 従事員は、常に運転取扱に関する規程を携帯しなければならない。 (二) 規定の理解 従事員は、運転取扱に関する規定をよく理解していなければならない。 (三) 規定の遵守 従事員は、運転取扱に関する規定を忠実且つ正確に守らなければならない。 (四) 作業の確実 従事員は、運転取扱に習熟するように努め、その取扱に疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱をしなければならない。 (五) 連絡の徹底 従事員は、作業にあたり関係者との連絡を緊密にし、打合を正確にし、且つ、相互に協力しなければならない。 (六) 確認の励行 従事員は、作業にあたり必要な確認を励行し、おヽくヽ測による作業をしてはならない。 (七) 運転状況の熟知 従事員は、自己の作業に関係のある列車(軌道にあつては車両)の運転時刻を知つていなければならない。 (八) 時計の整正 従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。 (九) 事故の防止 従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もつて旅客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽さなければならない。 (十) 事故の処置 従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。
第三条
鉄道及び軌道の経営者は、前条の規範に従つて運転の安全に関する規程を定めなければならない。
鉄道及び軌道の経営者は、前項の規程の実施に関し、常に従事員を指導し、及び監督しなければならない。