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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第百三号

OVERVIEW

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第百三号
公布日
19660401
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識及び道路標示の操作並びに警察官及び交通巡視員に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うためのもの(車両又は航空機に設置されるものを除く。)とする。

法第二条第三項第二号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に同令第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる都道府県道若しくは市町村道の改築(次号において「都道府県道等交通安全小区間改築」という。)

二 交差点又はその付近における道路の改築のうち、突角の切取り、車道の拡幅(道路構造令第三十八条第二項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は都道府県道等交通安全小区間改築に限る。)又は交通島の設置

三 主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置

四 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小

法第二条第三項第二号ロに規定する政令で定める道路の附属物は、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第三号から第五号までに掲げるものとする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

正式条文

都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「都道府県等」という。)が法第六条第一項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(道路法第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額。以下「都道府県等負担基本額」という。)に、法第六条第一項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額(以下「都道府県等負担額」という。)とする。

国土交通大臣は、法第六条第一項に規定する事業を実施する場合においては、当該事業を実施する一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。 都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。

都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第一項の負担金を国庫に納付しなければならない。

正式条文

道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二とする。

正式条文

法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの又は道路法施行令第三十四条の三第三号に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。

正式条文

国が法第六条第二項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。

国は、道路管理者が法第六条第二項に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。

正式条文

法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。

正式条文

法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。

一 児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道路の区間

二 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から一キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

正式条文

法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第百三号」です。

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660401 です。

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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