建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第二条第六項に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
一 一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「一般社団法人等」という。)
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの イ 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。 ロ 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。 ハ 当該組合又は連合会が建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。 ニ 設立の日以後の期間が五年以上であること。
三 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般社団法人等の支部であるもの
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条及び次条第二十一項の規定は、平成二十五年六月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
この省令は平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二及び第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則附則第二項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。