正式条文
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十三年厚生労働省令第百十二号
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この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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法令番号は「平成二十三年厚生労働省令第百十二号」です。
公布日は 20110902 です。
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