AI STUDY DIGITAL LAW

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年政令第十一号

OVERVIEW

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十六年政令第十一号
公布日
20140117
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項(法第二十条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。次号において同じ。)の設置者

二 学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、かつ、学校教育に類する教育を行うものの設置者

三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者

四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所の管理者

五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者

六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者

七 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者

八 電気事業法第二条第一項第十三号に規定する特定送配電事業者

九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者

十 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者

十一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第五項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に規定する民間の団体の代表者

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

正式条文

外務大臣は、法第五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。

正式条文

法第十五条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 第一条第一号から第四号まで又は第十一号に掲げる者

二 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の長

三 警視総監又は道府県警察本部長

正式条文

外務大臣は、法第十五条第一項の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年政令第十一号」です。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140117 です。

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ