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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第百二十二号

OVERVIEW

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第百二十二号
公布日
20070331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、別表に定める地域及び当該地域に係る割合とする。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第四条第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に三十分以上一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げ、三十分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項ただし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域(以下「人事院規則で定める地域」という。)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規則で定める地域以外の地域については、附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第百二十二号」です。

「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070331 です。

「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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